介護保険の要介護認定と介護サービス給付について考察しているサイトです。

介護保険制度の概要

介護保険の成り立ちについてですが、現在日本の高齢化は例のない速さで進んでいて、2025年には65歳以上の割合が総人口の14%以上となると言われています。 寝たきりになったりの介護を必要とする方が増加し、長期化にともない介護する人も高齢となってきたり、その介護者に女性が多かったりと、かなり家族にとっては負担となっているケースが多いです。しかし、現在の社会保障制度ではそれをまかなうだけの対応は出来ないです。 その上、長引く不況や低成長などで社会保障への高齢者対策、年金、失業問題、医療のニーズはますます高まってきている状態です。 現在の日本で財源不足といわれている中、介護保険制度は高齢化社会に対応するために新たに制定された社会保険制度となります。 介護保険は40歳以上の人が加入しなければならない、強制加入保険です。 保険者は各市町村で、被保険者は65歳以上の方(第一号被保険者)と40〜64歳の方(第二号被保険者)です。 サービス内容や保険料は各市町村によって異なりますのでご確認ください。 厚生省の定めるガイドラインに基づいて各市町村毎に基準額が設定されています。これを元に保険料が計算されます。 (1) 所得段階別の保険料(65歳以上の方の保険料の目安) 区分                   :第一段階 対象者                  :生活保護・老齢福祉年金受給者の方 負担割合                 :基準額×0.5 基準額「¥2900」と仮定した場合の保険料:¥1450 区分                   :第二段階 対象者                  :住民税が世帯全員非課税の方 負担割合                 :基準額×0.75 基準額「¥2900」と仮定した場合の保険料:¥2175 区分                   :第三段階 対象者                  :住民税が本人だけ非課税の方 負担割合                 :基準額×1.0 基準額「¥2900」と仮定した場合の保険料:¥2900 区分                   :第四段階 対象者                  :住民税課税 本人所得合計が250万円未満の方 負担割合                 :基準額×1.25 基準額「¥2900」と仮定した場合の保険料:¥3625 区分                   :第五段階 対象者                  :住民税課税 本人所得合計が250万円以上の方 負担割合                 :基準額×1.5 基準額「¥2900」と仮定した場合の保険料:¥4350 (2) 医療保険別の保険料(40〜64歳の方の保険料の目安) 医療保険       :健康保険組合 算定方法       :標準報酬額×保険料率 負担         :事業主が半額負担 平均的な保険料の試算額:¥3960×0.5=¥1980 医療保険       :政府管掌健康保険 算定方法       :標準報酬額×保険料率 負担         :事業主が半額負担 平均的な保険料の試算額:¥3000×0.5=¥1500 医療保険       :国民健康保険 算定方法       :各市町村で決定 負担         :国が半額負担 平均的な保険料の試算額:¥2600×0.5=¥1300 (3) 保険料の納め方 被保険者:65歳以上の方の場合 納付方法:年金受給金額が月1.5万円以上の方は年金から天引き。      年金受給金額が月1.5万円未満の方は市町村からの徴収。 被保険者:40〜64歳の方の場合 納付方法:各医療保険料に上乗せして一括して納付。

社会保険介護保険料

社会保険の介護保険料は詳細な金額は確定していないのですが、(厚生省の試算では、一人当たり2,500円〜3,500円となっています)負担割合は確定しています。 保険料は、市区町村別に経費や負担割合に照らし合わせ算定されています。 算定する際、被保険者の収入や状況が考慮されます。一応上限は設定されているので安心してください。保険料の設定として65歳以上の方は5段階に設定されています。 40歳以上65歳未満の人の場合、サラリーマンの場合は所属している健康保険組合によって保険料や徴収方法も異なります。 健康保険では事業者(企業側)と被保険者とで保険料を折半、介護保険においては国・自治体と被保険者とで折半しています。 保険料を滞納した場合は、督促状を送付した日から2年を時効として、延滞金の徴収が行われる事になっています。また、未納者が介護保険を利用しようとした場合は全額自己負担というペナルティーも課せられます。 a.負担料率 ・ 国   :25% ・ 都道府県:12.5% ・ 市区町村:12.5% ・ 被保険者:50%(予測:2,500〜3,500/1ヶ月) * 保険料自身は、市区町村別の費用を人数で割る   保険料は、利用率が高い市区町村ほど高額になる * 所得別に5段階で賦課計算する   保険料は、所得が多いほど高額となる(上限有り) * 特別徴収対象者 年金受給を受けている人で、年間18万(月1万5千円)以上を受け取っている人です。 b.時効  滞納分(延滞金含む場合)  2年(時効中断した場合は3年)  遡及分は2年です。 c.徴収方法 ・65歳以上  原則として年金から天引きされている形となっています。年金が18万円以下の場合の人は被保険者が直接市町村に支払いを行う形となっています。 ・40歳以上65歳未満(自営業者)  被保険者の方が直接市区町村に支払います。  保険料は、市区町村によって異なります。  国保料と一体徴収される場合も有ります。 ・40歳以上65歳未満(サラリーマン)  給料天引きと言う形で健康保険料に加算されて徴収されています。  保険料は保険組合によって異なっています。

介護保険の要介護認定と介護サービス給付

介護サービスを利用するには、それを利用する方が要介護者であるかどうかを認定される必要があります。 要介護度審査は、認定調査を保険者(調査員)が行い、その結果とかかりつけ医の作成する意見書を基にして、認定審査会によって審査が行われます。認定ソフトでの1次判定、その結果によって2次判定を行い、「要支援」「要介護1」〜「要介護5」の6段階に分類されます。 これに基づいてどういった居宅介護サービスを行っていくのか組み立てていくのがケアマネージャーの仕事である。なお、2006年(平成18年度)の介護保険制度改正があり、「要介護1」の一部が「要支援2」に変わり、「要支援」は「要支援1」へと変わりました。 介護サービスは、利用者が希望するサービスを支給限度額内で組み合わせて利用できるのが特徴です。これは健康保険制度とは大きく異なる点です。 要介護認定を受けた被保険者が介護サービスを事業者から受けた場合は、その9割が保険で支給されますので、実費は1割負担となります。 バリアフリーなどの住宅の改修や、福祉用具の購入などは後で現金で支給される償還払いの制度もありますが、一時的に全額立替もしなければならないケースもあります。 施行前は、要介護者が増えたり、社会的な入院も増えたりしたので問題が大きくなってきたため、在宅介護を推進するための制度が発足したものです。 少し前までは、介護サービスがあっても、実際在宅介護で必要なサービスが提供されていなかったため、自宅での介護は困難だと思う事も多かったと思います。 現在は、入所介護施設の整備が課題の一つとなっています。